第1章 総 則
(名称)
第1条 この協会は吉野川市陸上競技協会(以下「本協会」)と称する。
(目的)
第2条 本協会は吉野川市における陸上競技を総括し、かつこれを代表する団体であって陸上競技の普及振興を図り、選手の育成・強化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.陸上競技に関する調査・研究及び指導に関すること
2.陸上競技の普及促進
3.陸上競技指導者・選手の育成・強化
4.徳島陸上競技協会への加入
5.その他、本協会の目的を達成するための事業を行うこと
(組織)
第4条 本協会は吉野川市内におけるクラブ、各種団体、及び本協会の目的に賛同する個人をもって組織する。
第2章 役員及び構成
(役員)
第5条 本協会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 若干名
3.理 事 長 1名
4.理 事 若干名(各部門・クラブより1名)
5.事務局長 1名
6.会 計 1名
7.事務局員 若干名
8.監 事 2名
(役員の選出及び職務)
第6条 1.会長・副会長は総会で推挙する。会長は本協会を代表して会務を統括し、総会の議長となる。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。
2.理事は各部門・クラブより選出する。理事はその互選により理事長1名・事務局長1名・会計1名を選出する。但し会計については事務局長の兼務を認める。また、事務局長が事務局員を委嘱する
3.監事は総会で選出し本会の財務を監査する。
(役員の任期と解任)
第7条 1.役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。役員はその任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
2.役員が心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき、又は職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められたときは、理事会出席者数又は総会出席者数の過半数の決議により役員を解任することができる。
第3章 会 議
(総会)
第8条 総会は本協会の会員によって構成し、毎年1回以上会長が招集する。
(理事会)
第9条 理事会は会長・副会長・理事及び監事によって構成し、必要に応じ理事長が招集する。
(部会)
第10条 部会は部長及び部員によって構成し、必要に応じ部長が召集する。また、他の部長(理事)、役員も会議に参加することができる。
(議決)
第11条 会議の議事は出席者の過半数の同意を得て決定し、賛否同数の場合は議長がこれを定める。
第4章 会 計
(会計)
第12条 本会の経費は負担金・寄付金・事業収入・その他によって賄う。
(負担金)
第13条 1.本協会の加盟する(市スポーツ協会)に対し、毎年度始めに定める額を負担金として納入する。
2.徳島陸上競技協会に対し、毎年度始めに定める額を負担金として納入する。ただし、登録する個人からは個人登録費及び協会負担金分(2,000円)を徴収し、本協会加盟者については協会負担金分を徴収しない。
(加盟登録料・運営費)
第14条 1.本協会に加盟するクラブ・団体・個人は下記に示す加盟登録料・運営費を毎年4月30日までに会計に納め、これをもって登録とする。新規についてはその都度とする。
加盟料 運営費
@ 9名以下(団体・個人とも) 1,000円/人 1,000円/人
A 10名より19名 10,000円/チーム 1,000円/人
B 20名より 20,000円/チーム 1,000円/人
2.本協会の会計年度は、3月1日より2月末日とする
第5章 附 則
(規約の改廃)
第15条 本協会の条項は総会で出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(運営細目)
第16条 本協会運営に必要な細目は理事会が別に定める。
(規約の実施)
第17条 本会則は制定の日より実施する。
制 定 日 2005年 5月13日
一部改正 2006年 3月28日
一部改正 2007年 3月31日
一部改正 2021年 3月 2日
一部改正 2022年 3月 8日
吉野川市陸上競技協会内規
(内規の基本条文)
第1条 吉野川市陸上競技協会会則第16条に定めるところにより業務運営内規を次のとおり定める。
(部会に関する規定)
第2条 1.会則第10条の定めるところにより、次の部会を置く、但し必要に応じ特別又は臨時部会を設ける。
@総務部 A企画運営部 B審判編成部 C強化普及部 D広報記録収集部
2.部会の主な業務内容は次のとおりとする。
総務部……………市陸協の代表として上部団体等の会合や、各行事等に参加する。
企画運営部………大会、行事の企画と内容の計画・運営を検証する。
審判編成部………大会の審判編成と行事手伝い等の動員計画を行う。
強化普及部………練習会を計画し、陸上競技の強化普及を図る。
広報記録収集部…情報発信広報。市内で行われる大会の記録収集。優秀選手の紹介。
(慶弔・見舞金規定)
第3条 会員相互扶助のため慶弔見舞金規定を次のとおり定める。
@会員本人の死亡…………………………………………………花輪
A会員本人の見舞金(但し、1週間を超える入院の場合)…5千円相当
B支出慶弔費についての返礼はしないこととする。
Cその他については会長、副会長、協議の上決定する。
吉野川市陸上競技協会全国大会出場選手補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は吉野川市陸上競技協会会則第16条に定めるところにより、吉野川市の陸上競技振興を図るため、吉野川市に在住する陸上競技の全国大会参加者に対し、予算の範囲内において参加補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象者は、吉野川市に籍を在するもので、実際に大会に出場するもの。引率者は除くものとする。
(各種大会の範囲)
第3条 補助金の交付対象の大会は次のとおりとする。
徳島県予選、四国地区予選等を実施する文部科学省及び全国小学校体育連盟、全国中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、日本スポーツ協会、日本陸上競技連盟(傘下陸上競技協会)等の主催する全国大会及び全国大会に準ずる規模の大会で特に会長が必要と認めたとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。但し補助金は年間で一度しか受け取ることができない。
@個人……5,000円
A団体……一人あたり5,000円。但しチームにつき上限を20,000円とする。
(補助金の申請)
第5条 1.補助金の交付の申請をしようとするものは、吉野川市陸上競技協会補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に基づき、申請を行う。このとき、次の各号にあげる書類を添付しなければならない。
@大会要項 A参加選手名簿 B経費明細書
2.補助金交付申請は、原則として各種大会の開催予定日の1箇月前までとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに要綱に基づき実績報告を行わなければならない。
(補助金の返還)
第7条 会長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号いずれかに該当すると認めたとき、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
@補助金がその目的に使用しなかったとき。
A不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
B大会の参加を中止し、又は人員を減少したとき。
その他のこの要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。
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